業務委託契約は企業においてリソース補填や専門的なスキル活用のため広く取り入れられています。しかし全ての業務委託契約が円滑に進むわけではなく、自身の都合や相手方の契約違反など様々な理由から契約の解除を検討するケースも存在します。
業務委託契約の解除は可能ですが、適切な手続きを踏まないと予期せぬトラブルや損害賠償のリスクに繋がる可能性があるためその方法や注意点を正しく理解しておくことが極めて重要です。
そこで本記事では業務委託契約の基本から・解除できる具体的なケース・解除に伴うリスクと注意点そして円滑に契約を解除するための手順やポイントについて詳細に解説します。
目次
閉じる
1.業務委託契約の基本と種類
業務委託契約とは、企業や個人が行おうとしている業務を外部の事業者や個人に任せる際に締結される契約のことです。
この名称は法律用語ではなく実務上広く使われている呼称です。民法上は主に「請負契約」と「委任契約」そして「委任契約」から派生する「準委任契約」の3つの主要なタイプに分類されます。
契約の種類によって解除の条件や責任の範囲が大きく異なるため、まずは自身の契約形態を正確に把握することが肝要です。
請負契約
請負契約は、受託された業務の「成果物の完成」を主たる目的とする契約形態です。発注者は業務の進行状況や手法には立ち入らず、成果物が納品されるまで静観するのが一般的です。報酬は、その成果物の納品と引き換えに支払われることが約束されます。
目的: 仕事の完成、成果物の提供。
報酬: 成果物の完成・納品に対して支払われる。
責任: 仕事を完成できない場合は債務不履行責任を負い、成果物に欠陥がある場合は契約不適合責任を負うため発注者(委託者)は損害賠償請求が可能です。
具体例: 建築工事・ソフトウェア開発・デザイン制作・記事執筆など、特定の「モノ」や「結果」が求められる業務が該当します。
委任契約・準委任契約
委任契約および準委任契約は請負契約とは異なり、仕事の完成ではなく「業務の遂行そのもの」を目的とする契約形態です。受託者(受任者)は独自の判断で業務を遂行し成果物の有無にかかわらず、業務を進行した時間や遂行自体に対して報酬が支払われることが一般的です。
目的: 委託された業務を適切に行うこと、業務の遂行。
報酬: 業務の遂行に対して支払われる。
責任: 受託者(受任者)には善管注意義務(善良な管理者の注意義務)が発生しその職業や社会的・経済的地位において一般的に期待される水準で業務を遂行し、プロとして注意を払う義務があります。原則として、善管注意義務を果たしていれば仕事の完成には責任を負いません。
委任契約: 法律に関する業務(弁護士の訴訟代理・税理士の税務相談・確定申告代行など)を指します。
準委任契約: 法律行為以外の業務(コンサルティング・システム運用・カスタマーサポート・医師の診察など)を指します。特に、デザイナーやエンジニアとの契約は準委任契約となることが多いです。
2.業務委託契約を解除できるケース
業務委託契約は、特定の状況下で解除が可能です。主な代表的なケースを以下に示します。
委任契約の場合は個人・法人ともにいつでも解除できる
委任契約または準委任契約の場合、双方共に業務委託契約をいつでも解除することができます。しかし急な解除は相手方の可能性をあてにしている場合に不利益を生じさせる可能性があるため、期間に猶予を持って伝えることが望ましいとされます。
また相手方に不利な時期に解除した場合や受任者の利益(報酬を得ることのみを目的とする場合を除く)を目的とする委任を解除した場合は、損害賠償義務が生じることがあります。
委託者・受託者双方の合意が得られた場合
何らかの理由で契約を解除したい場合、話し合いの場を設けて双方の合意が得られれば契約書に解除条件が明記されていなくても解除が可能です。合意による解除の場合でも「解約合意書」を締結することで、解除日時や違約金などの条件を書面で確実に残すことができ後のトラブル防止に繋がります。
契約違反があった場合
契約書の内容と実際の業務内容が異なる・報酬が事前情報よりも低い・こなした仕事に見合わないなど、契約書の内容に沿っていない「契約違反」があった場合、契約を解除できます。ただし自身が契約違反をした場合も、契約が解除される可能性があります。
契約違反があった場合、それに伴い違約金が発生することもあります。損害の程度を確認しておくことが重要です。
契約を更新しなかった場合
基本的に委任契約などでは契約期間が設定されており、委託者または受託者のどちらかが更新に同意しなかった場合には契約はその時点で解除されます。契約の更新には双方の合意が必要となります。
「自動更新条項」が契約書に盛り込まれている場合は更新拒絶の申し入れがない限り自動的に契約が更新されるため、注意が必要です。更新を望まない場合は、契約書に定められた手続き(例:通知期間)に従って意思表示をする必要があります。
身体に問題が発生した場合
病気や怪我により業務の進行が難しくなった場合も、契約解除の可能性があります。場合によっては違約金を請求されることがありますが、債務不履行が債務者の責めに帰すべからざる事由によるものであれば損害賠償の支払い義務が生じない可能性もあります。
支払う必要が本当にあるか必ず確認することが重要です。
3.業務委託契約を解除する際のリスクと注意点
業務委託契約を解除することには、いくつかのリスクと注意点が存在します。これらを認識し、適切に対処することがトラブル回避に繋がります。
違約金が発生するリスクがある
契約解除をするに値する明確な理由がない場合や自己都合で契約解除したい場合は、契約書の条件に基づいて違約金が発生する可能性があります。契約書を事前に確認し、違約金の有無や金額を確認しておくべきです。
請負契約において発注者の都合で解除する場合には、請負人(受託者)は完成した割合に応じた報酬や未完成部分に対する支出経費・契約が正常に履行された場合に得られた逸失利益に対する損害賠償を請求する可能性があります。
委任契約や準委任契約の場合でも相手方に不利な時期に解除した場合や、受任者の利益(報酬を除く)をも目的とする委任を解除した場合はやむを得ない事由がない限り損害賠償義務が生じます。
信頼関係が悪化するリスクがある
業務委託契約は相互の信頼に基づいているため、行き当たりばったりの契約解除はビジネスパートナーシップの悪化を招きかねません。今後の仕事の依頼が難しくなったり、口コミや評判に影響が及ぶ可能性もあります。円満な解決のためには、丁寧な話し合いを心がけるべきです.
法律を違反しないように注意する
契約解除の条件や法令を順守しないと、訴訟を起こされたり損害賠償を請求されたりといった法的責任を負うおそれがあります。
特にフリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が2024年11月1日に施行されて、発注事業者には「中途解除等の事前予告義務」や「理由開示義務」などが課されるため違反しないよう注意が必要です。のちほどこの法律の詳細を解説します。
4.業務委託契約を解除する具体的な手順
業務委託契約を円滑に解除するためには、委託者側と受託者側の両方の視点から適切な手順を踏むことが重要です。
受託者側から業務委託契約を解除する手順
この節では受託者側から業務委託契約を解除する際の手順について解説します。
自身の契約形態と業務委託契約書を確認する
まず、自身が締結している契約が請負契約か委任契約(準委任契約)かを確認します。委任契約の場合は比較的容易に解除が可能ですが請負契約の場合は成果物の完成義務があるため、必要な手順を踏む必要があります。
契約書に記載されている解除の条件や注意点を確認し、自社の権利と義務を理解します。
契約を解除したい理由をまとめる
契約を解除したい具体的な理由を明確にします。 契約書の内容に違反していて違約金が発生する可能性があっても、やむを得ない理由があれば違約金が発生しないこともあります。
信頼関係で成り立つ業務委託において嘘をつくことは今後の仕事に悪影響を及ぼす可能性があるため、素直に伝えることが推奨されます。
委託者に伝えて話し合いの場を設ける
理由をまとめたら、委託者(クライアント)に直接伝えて話し合いの場を設けます。口頭での話し合いは文面だけでは伝わりにくいニュアンスを伝え、円滑な解除に繋がる可能性があります。オンラインでのビデオ通話でも問題ありません。
解約合意書を締結する
業務委託契約の解除について双方の合意が得られた場合、解約合意書を締結します。解約合意書には解除する日時や違約金の金額など重要な条件を書面に残すことで、認識のずれを防ぎ確実なものにできます。法的には必須ではありませんが、トラブル防止のために推奨されます。
発注者側から業務委託契約を解除する手順
発注者側は受注者側よりも強い立場にあるとみなされやすいため、一方的な対応はトラブルに繋がりかねません。特に慎重な対応が求められます。
契約類型と業務委託契約書を確認する
まずは交わしている契約が請負契約か委任・準委任契約か、そして契約書の内容を確認します。契約書内に途中解約条項があれば、その内容に従って手続きを進めます。
契約解除の理由をまとめる
第三者から見て法律的な判断ができるよう、契約違反を立証できる証拠を集め解除理由を具体的に記録しておくことが重要です。
(契約違反の場合)契約履行を催告する
受注者の契約違反を理由に解除する場合でも、原則として即時解除はできません。まず相手方に対して「催告」(一定の期間を定めて契約の履行や違反の解消を求める手続き)が必要です。催告書には契約違反の詳細・履行期限・履行しない場合の解除予告などを明記し、内容証明郵便など相手方が受け取ったことを証明できる方法で送付することが望ましいです。
契約解除を申し出て条件を協議する
催告しても期限内に契約が履行されなかった場合や発注者の自己都合による解除で催告書が不要な場合は、相手方に対して契約解除を申し出ます。 双方で協議の場を設け、解約条件や責任範囲を話し合うことが大切です。契約書に中途解約の規定がない場合は、双方の合意を明確に形成する必要があります。
(合意が取れた場合)契約解除合意書を締結する
協議により契約解除に合意した場合は、契約解除合意書を作成して双方で署名・捺印のうえ保管します。解除する契約の内容・日付・損害賠償金や違約金などの解除後の対応を明記することで、後のトラブル防止に役立ちます。
(合意に至らない場合)契約解除通知書を送付する
相手が協議に応じないあるいは合意に至らない場合には、契約解除通知書を送付します。この通知書は一方的に送付するものですが、内容証明郵便で送付することが望ましいです。これにより通知の内容が公的に証明され、相手方が「受け取っていない」と主張するトラブルを防げます。
5.業務委託契約を円滑に解除するためのポイント
業務委託契約の解除は、できる限り円満に進めることが理想です。トラブルを避け、将来的なビジネス関係に悪影響を与えないためのポイントを以下に示します。
証拠や記録を保存しておく
契約違反を立証するため、関連する証拠や記録(メール・会話の履歴・作業成果物・報告書など)をしっかりと保存することが重要です。これらの情報は、後の交渉や法的手続きにおいて有益となります。
契約違反の程度を確認する
契約違反の程度に応じて違約金の発生可否や解除すべきかどうかなどを判断するための根拠を得られます。軽微な違反で一方的に解除を申し出ると、「言いがかり」と判断されて逆に提訴される可能性もあります。
合意の元で解約できるように努める
契約解除が不可避な場合でも、できるだけ合意のもとで進めることが望ましいです。スムーズな解決を図りつつ相手との意思疎通を大切にすれば、後々のビジネス上のトラブルを未然に回避できます。
契約解除までの期間に余裕を持つ
急な業務委託契約の解除は、相手がその契約をあてにしていた場合に業務に支障をきたす恐れがあります。相手が代わりの人材を見つける猶予や体制を立て直す時間を与えるためにも、契約解除までの期間には余裕を持つべきです。
未完了の業務があれば対処する
業務委託契約を解除する際にまだ完了していないプロジェクトや作業がある場合は、引き継ぎや仕上げをきちんと行わなければなりません。契約解除を滞りなく進めトラブルを未然に防ぐためにも、中途放棄は避けるようにしましょう。
嘘をつかない
業務委託は信頼関係で成り立っているため、嘘がバレると今後の仕事に影響が出る可能性があります。素直に理由を伝えることが、意外と上手くいく場合もあります.
契約解除後のフォローを行う
契約終了後も、委託者と受託者の関係が完全に断たれるわけではありません。契約終了の最終確認を丁寧に行いこれまでの業務遂行に対する感謝の意を伝えることは、将来的なビジネス機会の創出や業界内での評判維持に大きく寄与します。
6.フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
2024年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称「フリーランス保護法」が施行されました。この法律は近年普及するフリーランスという働き方において、組織を持たないフリーランスと組織力を持つ発注事業者との間の交渉力の差から生じるトラブルを解決することを目的としています。
適用範囲と対象
フリーランス保護法は、「業務委託事業者」または「特定業務委託事業者」が「特定受託事業者」に対し「業務委託」を行う場合に適用されます。
特定受託事業者:該当するのは個人でフリーランスとして働く方や、役員・従業員を一切抱えない法人などです。
特定業務委託事業者: 特定受託事業者に対し業務委託をする発注事業者であり、資本金の額に関わらず適用対象となり得ます。
就業環境の整備に関する規制
フリーランス保護法は、特に就業環境の整備に関して以下の4つの規制を設けています。
募集情報の的確表示義務
特定業務委託事業者はフリーランスの募集に関する情報を提供する際、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはなりません。また、情報を正確かつ最新の内容に保つ義務があります。
募集情報の対象事項には業務内容・従事場所・期間・時間・報酬・契約解除・募集者に関する事項が含まれます。
妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮義務
6か月以上の期間の継続的業務委託についてフリーランスからの申し出に応じて、妊娠・出産・育児または介護と両立できるよう必要な配慮をすることが義務付けられています。
配慮の内容としては、オンラインでの就業調整などが例として挙げられます。申し出を阻害する行為や、申し出を理由に不利益な取り扱いをすることは望ましくないとされています.
ハラスメント対策に係る体制整備義務
特定業務委託事業者はセクシャルハラスメント・妊娠や出産等に関するハラスメント・パワーハラスメントが行われることのないよう、相談対応のための必要な体制整備その他の措置を講じることが義務付けられています。
ハラスメントに関する相談を行ったことなどを理由として、フリーランスに不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
中途解除等の事前予告・理由開示義務
6か月以上の期間の継続的業務委託について契約の解除や期間満了後の不更新をする場合、少なくとも30日前までに予告することが義務付けられています。予告は書面交付・ファクシミリ・電子メールなど記録が残る方法で行われます。
ただし災害やフリーランスの重大な責任に帰すべき事由など、特定の例外事由が定められています。
予告の日から契約満了日までの間にフリーランスから契約解除や不更新の理由の開示を請求された場合、遅滞なくその理由を開示することが義務付けられています。
違反行為に対する措置
フリーランス保護法の規定に違反する事実がある場合には、フリーランスは公正取引委員会・中小企業庁長官・厚生労働大臣に申し出ることができます。そして行政当局は必要な調査を行い、適当な措置をとります。
違反行為に対しては指導・助言・勧告・勧告に係る措置をとるべきことの命令・公表などが課される可能性があります。
7.契約解除に伴うトラブル防止策と契約書作成の重要性
業務委託契約の解除はトラブルに発展しやすいため、トラブルを未然に防ぐための対策を契約締結の段階から講じておくことが重要です。
契約書に解除条件、違約金、損害賠償などを明確に記載する
「契約解除の際は○○円の違約金を支払う」などの条項を明確に盛り込むことで、解除時の紛争を避けることができます。
損害賠償の範囲や条件についても具体的に定めておくべきです。特に受託者側からの契約書案では損害賠償に制限が設けられていることが多いため、委託者側は不合理な制限がないか確認が必要です。
請負契約で成果物の不備や欠陥があった場合の「契約不適合責任」に関する条項も重要です。請負契約の場合のみ適用されるため、契約の法的性質を明確にしておくことがトラブル防止に繋がります。
業務内容の詳細を記載しておく
「どこまで業務を遂行すれば報酬が発生するのか」という認識の違いがトラブルの多くを占めます。
契約書に業務の具体的な内容(業務範囲・納品物・達成基準・作業フロー・修正対応のルール・再委託の可否・報酬の支払方法・時期など)をできる限り詳細に記載することが重要です。
秘密保持義務や競業避止義務の確認
契約解除後も情報の取り扱いや競業避止義務に関する問題は発生しやすいため、契約書に秘密保持義務や競業避止義務に関する条項を設けて解除後も継続させる旨を明記することが重要です。
偽装請負や二重派遣の回避
業務委託契約を締結する際は、労働者派遣のように人材を扱う「偽装請負」や派遣された人材をさらに別の会社へ派遣する「二重派遣」とならないように細心の注意を払う必要があります。これらは法律違反となり、罰則が科される可能性があります。
特に委託者が受託者側の作業者に対して直接指示を行うと偽装請負と判断される危険があるため、契約の形式だけでなく実際の働き方や指揮命令関係の実態を定期的に確認することが重要です。
業務委託管理システムの活用
契約締結から発注・業務期間のやり取り・納品・検収・請求・支払いまでの一連の業務をクラウド上で一元管理できるシステム(例: freee業務委託管理)を導入することで、管理コスト削減・業務効率化・トラブルリスクの低減が期待できます。
これらのシステムは下請法・フリーランス保護法・電子帳簿保存法・インボイス制度などの各種法令・制度にも自動で対応しているため、法令違反のリスクを抑えることができます。
弁護士への相談の推奨
業務委託契約の解除は、法律的な知識と交渉スキルが求められる複雑なプロセスです。契約書の内容確認・交渉・通知書の作成・損害賠償請求など少しでも不安がある場合や交渉が難航しそうな場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は個別の事情を踏まえた実効的なアドバイスを提供し、トラブルの円満な解決をサポートしてくれます。
8.よくある質問 (Q&A)
この章では業務委託契約の解除についてよくある質問とその解答について解説します。
契約解除の通知は何日前までにすればいい?
基本的に、契約書に記載されている期間に従うのが適切です。
契約書に記載がない場合は相手方と相談した上で、最低でも1週間から10日ほどの猶予を持って通知することが望ましいとされます。またフリーランス保護法においては6か月以上の継続的な業務委託契約の場合、少なくとも30日前までの事前予告が義務付けられています。
病気や怪我を理由に解除したい場合、違約金はどうなる?
病気や怪我の大きさにもよりますが、やむを得ない理由があれば違約金や賠償金を回避できる可能性があります。業務の進行が不可能または困難な状態であれば、その分考慮されることになります。
まずは相手に状況を誠意をもって説明することが大切です。
業務委託契約の解除に必要な書類は?
主に「業務委託契約書」、「契約解除通知書」、そして「解約合意書」が使われます。
業務委託契約書: 違反内容・条件・規定の確認に用いる契約を結んだ際に発行される書類です。
契約解除通知書: 契約解除の意思表示を行う際に使用する書類で、解除日や解除理由などを記載します。原則として内容証明郵便で送付し、受領を証明できるようにします。
解約合意書: 契約解除に双方の合意が得られた場合に解除する日時の指定や違約金の支払いなど、重要な情報を書面に残す書類です。口約束だけでは認識のずれが生じる可能性があるため、締結することが推奨されます。
突然一方的に契約を切られた場合はどうすればいい?
まずは契約書の内容を確認してください。契約内容によっては解除に関する明確な条件が定められていることがあります。ただし、すでに履行した業務がある場合には、その分の報酬を受け取る権利があります。
相手へ問い合わせる際も、契約書の内容に沿って交渉するのが基本です。自分だけでは対処が難しいと感じる場合は、弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう.
業務委託契約の「解除」と「解約」の違いは?
契約関係を解消するという点では共通しますが、効果が発生する時点が異なります。
解除(かいじょ): 契約の効力が契約締結時まで遡って解消されることを指します。これによりすでに受領した金銭や商品があれば、原状回復義務として返還する義務が生じます。
解約(かいやく): 契約関係が将来に向かってのみ解消されることを指します。そのため、原則として、解約前に履行された内容に対しては返還義務は生じませんが、契約内容や個別の事情によっては例外的に返還が必要となる場合もあります。
9.まとめ
業務委託契約は現代のビジネスにおいて不可欠な形態ですが、その解除には慎重な対応が求められます。請負契約と委任・準委任契約という異なる法的性質を理解し、それぞれの解除条件やリスクを把握することが第一歩です。
契約解除には双方の合意・契約違反・期間満了による不更新・身体的な問題など、様々なケースがあります。しかし一方的な解除は違約金や損害賠償、そしてビジネス上の信頼関係の悪化といったリスクを伴います。
円滑な契約解除を実現するためには契約書の内容を徹底的に確認して解除したい理由を明確にまとめること、そして何よりも相手方との丁寧な話し合いを通じて合意形成を目指すことが重要です。
またやり取りの記録や証拠を保存して必要に応じて弁護士などの専門家のサポートを得ることで、トラブルを最小限に抑えることができます。
2024年11月1日に施行されたフリーランス保護法は発注事業者に対して新たな義務(事前予告・理由開示・ハラスメント対策・育児介護配慮など)を課すため、この法律への理解と対応も不可欠となります。
業務委託契約の解除は単なる契約の終了ではなく、双方の今後のビジネスに影響を及ぼす重要な局面です。法的知識と相手方への配慮を忘れずに、適切な手順で進めることで円満な解決を目指しましょう。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。
「ギョーテン」は、フリーランスエンジニア・ITフリーランス向け副業・業務委託から正社員転職まで働き方を選べる案件・求人サイトです。
副業・業務委託の案件に参画したい方や副業・業務委託から将来的に正社員での転職を検討している方は、ぜひ「ギョーテン」をご利用ください。